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募集型企画旅行取引条件説明書(共通事項)

旅行企画・実施:観光庁長官登録旅行業第2164号
株式会社INCREMENT
(一社)日本旅行業協会正会員

募集型企画旅行取引条件説明書面(共通事項)

ここに記載してある事項は、お客様に選択いただいた旅行の取引条件の一部です。

お客様が締結締結しようとする募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)の内容は、「取引条件説明書面(重要事項)」のページとこのページに記載された内容によります。

1. 旅行のお申し込みと契約の成立

  1. 当社の指定するオンライン申込フォームに必要事項を入力し送信いただいた後、パンフレットに記載されている申込金をご入金いただきます。申込金は、旅行代金のお支払い時に一部として充当されます。なお、当社が契約締結を承諾し、申込金を受領した時点で旅行契約が成立いたします。
  2. お申込みの際に満席やその他の理由で、直ちに旅行契約の締結ができない場合、当社はお客様の同意を得て、期限を確認の上で、正式な契約をお待ちいただくことがあります。この際、お客様は空席待ちとして登録され、予約が可能となるよう最大限の手配を行います。この場合でも、当社は申込金をお預かりいたします。ただし、「当社から予約可能の通知を差し上げる前にお客様が空席待ち登録の解除を希望された場合」や「お待ちいただいた期限内に契約が成立しなかった場合」は、申込金を全額返金いたします。
お申し込み金(お一人様)
5万円

2. 旅行代金に含まれるもの

  • 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金
  • 旅行日程に明示した送迎バス料金、移動バス料金
  • 旅行日程に明示した研修先の授業料・教材費
  • 旅行日程に明示した滞在先の宿泊料金及び税・サービス料金
  • 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
  • 旅行日程に明示したアクティビティに伴う入場料金及びガイド料

3. 旅行代金に含まれないもの

前項の外は旅行代金の中に含まれていません。その一部を例示します。

  • 日本国内及び渡航先国・経由国の公的機関の定める空港税、空港施設の使用料、空港施設における保安サービスその他のサービスに係る料金等
  • 超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を越える分について)
  • ・飲物代、クリーニング代、電報、電話料、ホテルのルームボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
  • 障害、疾病に関する治療費
  • 渡航手続諸費用(旅券印紙代、証紙代、査証料、予防接種料金及び渡航手続取扱料金)
  • 海外旅行保険の保険料

4. お申込みにあたっての注意

(1)お客様が申込ページにお客様のローマ字氏名を入力されるときには、今回の旅行に使用する旅券の名義人攔に記載されているとおりにご入力ください。お客様の氏名が誤って記入された場合、婚姻等により氏名が変更になった場合には、予約・発行済みの航空券等を取り消したり、手配済みの客室を取り消ししたうえで新たに座席の予約・航空券等の発行をしたり、新たに客室を手配することが必要になる場合があります。また、新たに座席や客室が確保できた場合であっても、適用される運賃や料金が異なるものとなった場合には、新たに適用となる運賃・料金と取り消しに係る運送・宿泊期間の運賃・料金等との差額及び運送・宿泊機関などから課された取消料をご負担いただきます。なお、運送・宿泊機関の席や客室の販売状況により、新たな席や客室の手配ができず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
(2)お申込の時点で未成年者の方は、お申し込みの際に親権者(原則としてご両親)の同意書を出してください。(当ウェブサイトではお申込みいただけません)。
(3)健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、お申し出ください。)。改めて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、又は書面でそれらを申出ていただくことがあります。なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることができることが確実でない場合又は渡航先国へ入国できるかどうか不安がある場合には旅行系やくのお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

 (1)当社は、お客様が次の①から③まで何れかに該当した場合は、旅行契約の締結に応じないことがあります。
  ①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会勢力であると認められるとき。
  ②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
  ③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

5. 旅行代金•その他費用のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日より前にお支払いいただきます。尚、旅行開始日前日から起算して30日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、当社の指定する期日までにお支払いください。

6. 旅行内容の変更

(1) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

(2) 当社は、お客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。

(3) 当社は、お客様の希望による日程の変更、宿泊機関等の一室あたりの利用人数の変更その他の契約の内容の変更はお受けしておりません。お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合は、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった航空運賃との差額をご負担いただく場合があります(例えば、帰路の航空便を利用されない場合は、往路に適用となる普通運賃と当旅行に利用する予定だった特別運賃との差額を負担いただく場合があります。)。

7. 旅行代金の額の変更

(1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。

(2)  前(1)に定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。

(3) 当社は、第6項(1)に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

(4) 運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が減じた場合は、当社は、取引条件説明書面(重要事項)の第7項に記載するところにより旅行代金を増額します。

8. お客様(旅行者)の交替*2

この旅行では、旅行者の交替をお受けいたしません。

9. お客様による任意の解除

(1) お客様は、いつでも取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。適用取消料は、出発日予定日を基準とします。

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取消日取消料
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の10%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内

※「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までを言います。

10. お客様によるお取消しの申出

 (1) 旅行開始日当日のお取消しの申出を除き、お電話もしくは電子メールにて、お取消しの手続きをしてください。この場合、旅行開始日を除き、取扱営業所の営業日、営業時間内に取扱営業所にお申し出ください。電子メール、をご利用の場合でそれらが当社の営業時間外に着信したときは、翌営業日にお取消しの申出があったものとして取り扱います。

 (2) 旅行開始日当日のお取消しの申出は、取扱営業所の休業日の場合又は旅行の集合時刻が取扱営業所の営業時間外である場合には、確定書面(最終日程表)に記載の電話番号にお申し出ください。

11. お客様の解除権

(1) お客様は、次に掲げる場合においては、第9項の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第17項の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②第7項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、果動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社がお客様に対し、第5項に記載の期日までに最終日程表を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

(2) お客様は旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第9項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。

(3) 前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

12. 当社による旅行契約の解除(旅行開始前)

(1) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

①お客様が取引条件説明書面(重要事項)第8項に明示した必要な手続書類等の所持、性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
⑥スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑧お客様が第3項(4)の①から③までの何れかの事由に該当していることが判明したとき。

(2) お客様が予約案内書に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、第9項(1)に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

(3) 当社は、前(1)⑤に掲げる事由より旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時(※)に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。

※「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までを言います。

13. 当社による旅行契約の解除(旅行開始後)

(1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。

①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④お客様が第3項(4)の①から③までの何れかの事由に該当していることが判明したとき。

(2) 当社が前号の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

(3) 前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

14. 旅行代金の払戻し

当社は、第7項(2)又は(3)の規定により旅行代金が減額された場合又は第9項、第11項、第12項又は第13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の器日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

15. 当社の責任

(1) 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

(3) 当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

16. お客様の責任

(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。

(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社の手配代行者又はその旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。当社の手配代行者の名称、住所、連絡窓口の電話番号等は、確定書面でお知らせします。

17. 旅程補償

(1) 当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。

①次に掲げる事由による変更
イ. 天災地変
口. 戦乱
ハ. 暴動
二. 官公署の命令
ホ.軍・宿泊機関等のサービスの提供の中止
へ. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置

②第9項、第11項、第12項又は第13項の規定により旅行契約が解除された部分にかかる変更

(2) 上記にかかわらず、当社が一つの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に3%を乗じて得た額を上限とします。また、一つの旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

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変更補償金の支払いが必要となる変更一件あたりの率(%)
旅行開始前旅行開始後
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.02.0
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0

(注1) 上記の表において「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3) ③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4) ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5) ④又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
(注6) ⑨に掲げる変更については、①から⑧までの率を適用せず⑨によります。

18. 特別補償

(1) 当社は第15項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、補償金を支払います。その概要は次のとおりです。

ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

• 死亡補傑金として2500万円
• 入院見舞金として入院日数により4万円~40万円
• 通院見舞金として通院日数により2万円~10万円

(2) 当社が、第15項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。(4) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。

19. 海外危険情報、安全情報について

(1) 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険I青報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出発までにお客様ご自身で旅行先の安全対策のための情報をご確認ください。

[外務省海外安全ホームページ] https://www.anzen.mofa.go.jp/

(2) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」が出されている場合があります。この場合には、お申し込みの際に取扱営業所より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。

20. 渡航先の衛生状況について

厚生労働省検疫所ホームページでは、「海外渡航者のための感染症情報」として、海外渡航者が渡航先で感染症にかからないために、渡航者向けに国別、地域別で見る感染症情報、海外渡航と予防接種、病気予防等の記載がされています。必ず、ご出発前の早い機会に、お客様ご自身で旅行先の衛生状況についてご確認ください。

[厚生労働省検疫感染症情報ホームページ] https://www.forth.go.jp/

21. 海外旅行保険について

病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難であり、また、加害者から賠償が得られた場合であっても、我が国に比較して必ずしも十分なものとは言えないことがあるのが実清です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については取扱営業所の係員にお問い合わせください。

22. 日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物

日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物は下記のとおりです。これに違反すると関税法などで処罰されたり、所有権放棄、廃棄又は積戻しを命令されることがあります。

(1) ワシントン条約に抵触する動植物及びその産品
(例)一部の漢方薬(ジャコウジカ、熊の胆等)、毛皮、象牙細工、象牙の印材,皮革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ)、動物の皮革を使った楽器(胡弓など)、生きている動植物(サル、オウム、ワシ、タカ、ラン、サボテン等)

(2) 日本へ輸入が禁止されている品物

①あへん、コカイン、覚せい剤等
②銃砲、爆発物等
③偽造品、模造品等
④ 児童ポルノ、公安風俗を害すべき書籍等
⑤ 偽ブランド商品
⑥ 家畜伝染病予防法で定める特定の動物、植物検疫法で定める植物

23. お客様の個⼈情報の利⽤目的及び個⼈データの第三者提供について

(1) 当社及び受託旅⾏業者は、お申込みの際に提出された申込書に記載された個⼈情報について、お客様との間の連絡、過去の取引状態の照合のために利⽤させていただくほか、当社は、お客様がお申し込みいただいた旅⾏において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については取引条件説明書面(重要事項)に記載の日程表及び第5項により交付する確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための⼿続に必要な範囲内、⼜は当社の旅⾏契約上の責任、事故時の費⽤等を担保する保険の⼿続き上必要な範囲で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名、パスポート番号を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。

このほか、当社では、旅⾏保険等旅⾏に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内のために、お客様の個⼈情報を利⽤させていただくことがあります。

(2) 当社は旅⾏先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個⼈データを⼟産物店に提供することがあります。この場合、お客様の⽒名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個⼈データを、あらかじめ電⼦的⽅法等で送信することによって⼟産物店に提供いたします。なお、これら土産物店への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛出発前にお申し出ください。

株式会社INCREMENT 本社営業所
電話:050-1720-8111

24. お客様への通信

当社からお客様への通信⼜は書類等の送付は、お申し出いただいたお客様の⾃宅宛の郵便、電話若しくは申込画⾯でお客様からお申し出いたたいた通信⼿段の何れかにより⾏います。

25. 旅⾏代⾦の基準期⽇

この取引条件の基準日は2024年8⽉26⽇です。旅⾏代⾦は、パンフレット・ウェブサイトに明示した日の航空運賃・適⽤規則を基準として算出しています。

26. この取引条件説明書面に定めのない事項

この取引条件説明書⾯(重要事項及び共通事項)に定めのない事項は当社旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部によります。また、当社の旅⾏業約款とこの条件書との間で齟齬が⽣じた場合は、旅⾏業約款の規定を優先します。当社旅⾏業約款は、こちらからご覧いただけます。